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メールマガジン Vol.022・特定医療法人芳和会 菊陽病院様の取り組み及び実践等について

【特定医療法人芳和会 菊陽病院様の取り組み及び実践等について】

森下です。

精神科向け診療支援システムAlpha をご導入頂いております、
特定医療法人芳和会 菊陽病院様の記事を見つけましたのでご紹介させて頂きます。

▽特定医療法人芳和会 菊陽病院様の取り組み及び実践等について▽
http://www.e-rapport.jp/report/action/kikuyou/index.html

お気づきの点やご感想、他に気になる記事など、
お気軽にお問合せ頂けますようお願い申し上げます。
お問合せ先⇒http://www.betasoft.co.jp/ask/index.php

【『裁判の現場から』弁護士コラム 第13回】

「医療過誤事件の法的構成(3)」

こんにちは。
弁護士の田畠です。

前回は、医師の治療行為に責任が問われるには、過失、
すなわち注意義務違反が存在していないといけないというお話までしました。

今回は、その注意義務についてお話しましょう。

そもそも過失とは、「不注意でうっかりミスをしました。」といわれても仕方がないことをしたために、
責任を負ってもらうための理屈です。
ですから、不注意だったでしょ?と言えるためには、まず前提として、 こういう点に注意して物事に
あたってくださいね。と言えることが必要となります。
それがまさに注意義務と言われるものです。

ヒトが行動する前提として、どのような行為にも、この注意義務というものは考えられます。
ただ単に歩いている、走っているだけでも、注意義務は発生します。
例えば、公園をランニングで走っているとすれば、他の歩行者とぶつからないように走るとか、 子供や高齢者の方の動きに目を配っておく等です。
当たり前のことかも知れませんが、その当たり前のことを怠ったから、事故になっている訳ですから、 そこに注意義務違反、すなわち「過失」を問われるということになるのです。

では、具体的な注意義務の内容ですが、大きく分けて2つあります。

ひとつは、予見義務違反。つまり、普通の人であれば、予見(予想)できた事柄であったのに、
(知識不足、あるいは観察不足から)予見しなかったことに責任を求めるものです。
注意義務としては、予見義務があるということになります。

もう一つは、結果回避義務違反。つまり、普通の人であれば、その結果の発生を回避できた事柄であったのに、
(能力不足、あるいは怠慢から)回避しなかったことに責任を求めるものです。
注意義務としては、結果回避義務があるということになります。

法律とは、ひとつひとつの事実(論理)の積み重ねですから、注意義務違反を問うためには、
まず注意義務が存在したと言えないといけません。
その注意義務があって初めて、それに違反したかどうかが問えるのです。

ですので、医師に過失を問う場合には、それら2つの注意義務、予見義務と結果回避義務があったと言えなければなりません。

しかし、問題は、その注意義務がどの程度のレベルのものなのかということです。
設定される注意義務が高ければ、その注意義務に違反することは多くなりますし、
注意義務が低ければ、違反することも少ないという関係になりますから。

例えば、予見義務についていえば、お医者さんが見える世界と、我々素人が見える世界は違います。
我々素人、一般人であれば、予見できなかったことでも、お医者さんにとっては当たり前で、
当然予見すべきであったということもたくさんあるはずです。

つまり、だれを基準にして、その注意義務を考えるのかが重要となってくるのです。
そして、裁判では、医療訴訟の場合、その基準をこのように言っています。

「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」(最高裁判例、昭和57年3月30日判決)

つまり、その事故当時、研究レベルではなく、実際の医療現場レベルで行われている医療の水準からみて、
予見できたかどうか、または結果を回避できたかどうかを問いましょうということです。

さて、この基準、高いですか、低いですか?

臨床医学の実践といっても、医療は日々、進歩していっています。
現場レベルでも相当高度な先進医療に取り組んでいるところもあれば、 一昔前の医療器具をまだ使って治療しているところもあるでしょう。

一口に現場の実践レベルといっても、だいぶレベルに差はあります。

ですので、医療訴訟の場合は、この現場レベルを巡って、争うことになります。
患者側は当然、当時の最先端を主張します。
同じ時にここまでやっているところがあるのだから、そこを基準に考えるべきだ。という訳です。
一方、医師側は、当時の平均的なレベルを主張します。
医師の誰もが常に最先端の技術を導入している訳ではないし、最先端の技術にはリスクも当然ある訳ですから、
簡単に採用する訳にはいかない。
当時の平均的な現場レベルはこれくらいであり、自分達もその基準には達していた。というような感じです。

そして、それぞれの主張を裏付けるために、問題の治療行為について、
当時の医療レベルの見解を、他の医師などに鑑定してもらうということになります。

注意義務については、もう少し詳しいお話をしておきたいと思いますので、次回に続きます。


経営法律事務所北斗 代表弁護士 田畠光一
 福岡市中央区舞鶴2-2-11富士ビル赤坂6階
 電話 092-717-8200
 メール k.tabata@hokuto-law.co.jp

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■会場 沖縄コンベンションセンター
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お問合せ先⇒http://www.betasoft.co.jp/ask/index.php
資料請求先⇒http://www.betasoft.co.jp/info/index.php
担当者:営業部 菅野

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